新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>
以下の条件でお借り入れいただくことができます。 •借入額:50万円〜2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割〜9割) •借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む) •利率:0%(無利子) •返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
<参考> https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/01.html(一般貸付制度)
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
<令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。 返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。
※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります
3.掛金の納付期限の延長等
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様>
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。
希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。 後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。
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