山形県ホームページ 緊急経営改善支援金(案)について https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html
1 趣旨 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して支援金を交付します。
2 支援金の対象者 県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施設等の営業自粛(休業、飲食店等の場合は夜間営業自粛)を行った県内事業者(法人及び個人事業者いずれをも含む) ※ 対象となる施設等については、以下の表のとおりです。 施設の種類 内訳 要請内容 〇3密(密閉・密集・密接)が起きやすい業態 ・飲食店等 ※飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋等⇒夜間営業(午後8時以降)の自粛 ・遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、漫画喫茶、ネットカフェ、カラオケボックス、個室ビデオ店、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等、映画館等 映画館、劇場、ライブハウス等、屋内運動施設、運動施設(屋内プール等)、ボウリング場、スポーツクラブ等 〇県外からの人の移動・県民の県内外の往来に関係する業態 ・宿泊施設 ※ホテル、旅館等⇒営業自粛 ・観光地・温泉地にある店舗 ※飲食店(昼間の営業のみも含む)、お土産屋等⇒営業自粛 ・立寄施設 ※ライブイン、道の駅、お土産屋、博物館、美術館、資料館、体験施設、遊園地等 ・屋外運動施設 ※ゴルフ場、旅行業 ※、旅行業者(旅行代理店)交通等 ※貸切バス、旅客船(舟下り等)、ロープウエイ等 ※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当しない施設等を一部含む
3 対象要件 以下の@とAの双方を行っていただくことが必要です。 @企業活動の自粛 ゴールデンウイーク期間中(4月25日(土)から5月10日(日))の全ての期間についての営業自粛。 ※飲食店等の夜間営業自粛とは、午後8時以降の営業を自粛することをいいます。(終日休業を含む) ※4月25日以前から先行して新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に営業自粛に入っている事業者を含みます。 ※対象となる施設が複数ある事業者は、すべての施設について営業自粛を行っていただく必要があります。 A新型コロナを乗り越えるための経営改善の検討 ※経営改善の検討の例は、以下のとおりです。 <取組例> ・新たなメニュー・サービスの検討 ・店舗レイアウトの検討 ・テイクアウト、デリバリー等の取組みの検討 ・県産食材の利用拡大の検討 ・キャンペーン開催の検討 等
4 支給額 1事業者あたり 法人:20万円 個人事業者:10万円(事業所を賃借している個人事業者は20万円) ※ 事業者が複数の施設等を運営する場合でも、1事業者となります。 5 申請手続 ■申請受付期間 申請開始時期は、営業自粛期間後の5月11日(月)以降を予定(事後申請方式)しております。 ■申請手続 ※ 詳細は決定し次第、速やかに公表します。 ■申請に必要な書類 ※ 詳細は決定し次第、速やかに公表しますが、現時点で申請に必要となる書類は、以下を予定しております。 (1)支援金交付申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入) (2)営業実態が確認できる書類(いずれか1つ以上) @業種に係る営業許可証の写し(許可が必要な業種は必須)、A確定申告書の写し、B直近の帳簿 等 (3)施設等を賃借している個人事業者は、賃借の実態が確認できる資料 (4)営業自粛の状況が確認できる書類(いずれか1つ以上) @営業自粛期間を告知する店頭張り紙の写真 A営業自粛期間を告知するホームページの写し B営業自粛告示の写真(店舗の看板、店名、休業期間が確認できるもの)等 ※ 4月25日(土)から実施いただく内容ですので、ご留意願います。 (5)振込先口座が分かる通帳等の写し
6 その他 ■「募集要項公表時期」、「受付開始時期」、「支援金の支給時期」につきましては、決定し次第速やかに公表します。 ※この支援金は、令和2年4月補正予算が山形県議会で可決された場合に実施します。 7 よくある質問 よくある質問をこちらにまとめました。 (令和2年4月23日更新) https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/shienkin_qa.pdf ■申請書作成の問合せ先 山形県産業労働部商工産業政策課 期間 : 令和2年4月22日(水)〜当分の間 (5月10日(日)までは土、日、祝日を含む) 時間 : 8時30分〜17時15分 電話 : 023-630-3151、2360
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