【紹介】 南陽市でテイクアウト・宅配できる飲食店一覧2020.4.27
南陽市でテイクアウト・宅配できる飲食店一覧

貼っときますね!↓↓
https://nanyo-take-out.shopinfo.jp/


【事業所さんへ】
こちら南陽市のホームページより、掲載申請してください。
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kankoosirase/3266
皆さんの情報をお待ちしてます!


みんなで南陽市を応援しよう!

 【コロナ関連】緊急経営改善支援金(案)について2020.4.24
山形県ホームページ
緊急経営改善支援金(案)について
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html

1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して支援金を交付します。

2 支援金の対象者
県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施設等の営業自粛(休業、飲食店等の場合は夜間営業自粛)を行った県内事業者(法人及び個人事業者いずれをも含む)
※ 対象となる施設等については、以下の表のとおりです。
施設の種類 内訳 要請内容
〇3密(密閉・密集・密接)が起きやすい業態
・飲食店等 ※飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋等⇒夜間営業(午後8時以降)の自粛
・遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、漫画喫茶、ネットカフェ、カラオケボックス、個室ビデオ店、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等、映画館等 映画館、劇場、ライブハウス等、屋内運動施設、運動施設(屋内プール等)、ボウリング場、スポーツクラブ等
〇県外からの人の移動・県民の県内外の往来に関係する業態
・宿泊施設 ※ホテル、旅館等⇒営業自粛
・観光地・温泉地にある店舗 ※飲食店(昼間の営業のみも含む)、お土産屋等⇒営業自粛
・立寄施設 ※ライブイン、道の駅、お土産屋、博物館、美術館、資料館、体験施設、遊園地等
・屋外運動施設 ※ゴルフ場、旅行業 ※、旅行業者(旅行代理店)交通等 ※貸切バス、旅客船(舟下り等)、ロープウエイ等
※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当しない施設等を一部含む

3 対象要件
以下の@とAの双方を行っていただくことが必要です。
@企業活動の自粛
ゴールデンウイーク期間中(4月25日(土)から5月10日(日))の全ての期間についての営業自粛。  
※飲食店等の夜間営業自粛とは、午後8時以降の営業を自粛することをいいます。(終日休業を含む)
※4月25日以前から先行して新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に営業自粛に入っている事業者を含みます。
※対象となる施設が複数ある事業者は、すべての施設について営業自粛を行っていただく必要があります。
A新型コロナを乗り越えるための経営改善の検討
※経営改善の検討の例は、以下のとおりです。
<取組例>
・新たなメニュー・サービスの検討
・店舗レイアウトの検討
・テイクアウト、デリバリー等の取組みの検討
・県産食材の利用拡大の検討
・キャンペーン開催の検討  等

4 支給額
1事業者あたり  法人:20万円
         個人事業者:10万円(事業所を賃借している個人事業者は20万円)
※ 事業者が複数の施設等を運営する場合でも、1事業者となります。

5 申請手続
■申請受付期間
  申請開始時期は、営業自粛期間後の5月11日(月)以降を予定(事後申請方式)しております。
■申請手続
  ※ 詳細は決定し次第、速やかに公表します。
■申請に必要な書類
  ※ 詳細は決定し次第、速やかに公表しますが、現時点で申請に必要となる書類は、以下を予定しております。
(1)支援金交付申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
(2)営業実態が確認できる書類(いずれか1つ以上)
  @業種に係る営業許可証の写し(許可が必要な業種は必須)、A確定申告書の写し、B直近の帳簿  等
(3)施設等を賃借している個人事業者は、賃借の実態が確認できる資料
(4)営業自粛の状況が確認できる書類(いずれか1つ以上)
   @営業自粛期間を告知する店頭張り紙の写真
   A営業自粛期間を告知するホームページの写し
   B営業自粛告示の写真(店舗の看板、店名、休業期間が確認できるもの)等   
  ※ 4月25日(土)から実施いただく内容ですので、ご留意願います。
(5)振込先口座が分かる通帳等の写し

6 その他
■「募集要項公表時期」、「受付開始時期」、「支援金の支給時期」につきましては、決定し次第速やかに公表します。
※この支援金は、令和2年4月補正予算が山形県議会で可決された場合に実施します。

7 よくある質問
よくある質問をこちらにまとめました。 (令和2年4月23日更新)
https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/shienkin_qa.pdf

■申請書作成の問合せ先
山形県産業労働部商工産業政策課
 期間 : 令和2年4月22日(水)〜当分の間
      (5月10日(日)までは土、日、祝日を含む)
 時間 : 8時30分〜17時15分
 電話 : 023-630-3151、2360

 「新型コロナウイルス」の影響に伴う南陽市緊急経済対策「第3弾」について2020.4.21
「新型コロナウイルス」の影響に伴う南陽市緊急経済対策「第3弾」について
 1 緊急対策事業名(第3弾内容)
  ・飲食店家賃支援給付金
  ・タクシー、運転代行業等支援給付金
  ・テイクアウト、宅配サービス応援給付金
  ・山形県緊急地域経済対策協議会事業

 2 申請期日  令和2年4月22日(水)〜5月29日(金) 午前9時〜午後4時
          ※土日曜日、祝日を除く

 3 申請場所  4月22日〜4月30日 シェルターなんようホール
         5月1日以降      南陽市役所 2階 商工観光課

 4 添付書類  申請書に記載

 5 そ の 他  ・LINE(南陽市公式アカウント)での申請も可能です。
          申請方法は、市ホームページをご覧ください。
         ・郵送での申請も可能です。申請書に必要書類の写しを添え、
          南陽市商工観光課まで郵送ください。
         問合せ 南陽市商工観光課(40-8294)
             南陽市商工会(40-3232)

1 飲食店家賃支援給付金
(1) 対象者
     新型コロナウイルス感染症の影響で、3月又は4月の売上げが前年同期と
     比較して20%以上減少している飲食店(中小企業者、個人事業主)

(2) 給付内容【上限140千円】
     4月の家賃の7割(上限70千円)×2か月分【1回で支給】
     上限:2か月分で140千円 ※1事業者2店舗まで

(3) 支給時期 4月〜(申請受付は22日から開始、最短で28日に給付)

2 タクシー・運転代行業等支援給付金
(1) 対象者
     新型コロナウイルス感染症の影響で、3月又は4月の売上げが前年同期
     と比較して20%以上減少しているタクシー・運転代行業、旅行業者代理業、
     貸切バス業及び旅館・ホテル業の経営者(中小企業者、個人事業主)
    @タクシー・運転代行業:タクシー業、運転代行業
    A旅行業者代理業   B貸切バス業   C旅館・ホテル業
    
(2) 給付内容【上限100千円】
  @タクシー・運転代行業 登録車両1台目30千円+2台目以降1台当たり20千円
  A旅行業者代理業 社員1人目  30千円+2人目以降1人当たり20千円
  B貸切バス業 社員1人目  30千円+2人目以降1人当たり20千円
  C旅館・ホテル業 客室1室目  30千円+2室目以降1室当たり20千円

(3) 支給時期 4月〜(申請受付は22日から開始、最短で28日に給付)

3 テイクアウト・宅配サービス応援給付金
(1)対象者
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店(中小企業者、個人事業主)で
  3月以降、新たにテイクアウト・宅配サービスに取り組んでいるもの

(2)給付内容
  テイクアウト・宅配サービスに取り組んでいる事業者に、一律30千円を給付

(3)支給時期 4月〜(申請受付は22日から開始、最短で28日に給付)
         
4 山形県緊急地域経済対策協議会事業
(1)概要
   県、市町村及び商工団体等が連携し山形県商工会連合会内に創設する「山形県
   緊急地域経済対策協議会」に対し、県と市町村が負担金を支出し基金を積み立て   (基金総額60,000千円)、各商工会・商工会議所を通して各商店街等の取組を
   支援するもの。県内全域の消費を喚起するため、期間と名称を統一した県内一斉の
   取組を行う。
    
(2)事業実施時期 
   県内での感染状況を踏まえながら、適切な実施時期を検討

※詳細
南陽市役所ホームページ(下記より、申請用紙ダウンロード可)
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/osirase/3267

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